犬や猫に相続させる場合

少し前にネットに犬に相続させるために
特定の人にペットの面倒を見る代わりに
財産を遺贈させる話が出てました。
自分のペットの面倒を任せる
人を選ぶか 法人(一般財団)を設立する遺言を
残す方法が選択できます。
財産を相続することができるのは
人と法人だけです。
ペットに遺言を書いても無効になります。