開業時の仕訳の注意  他人の建物にした造作について

新規開業時に事務所を借りて内部造作した場合
意外な落とし穴に陥ります。

こんな規定があるからです。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/04/10.htm
実際にある顧客が税務署から指摘されたケースですが
内部造作を一括で資産計上した場合 
税務署側の主張では 内部造作は ①建物で計上してください。②耐用年数は本体建物の耐用年数です。つまり鉄筋コンクリートなら47年です!ってさらに内部造作は建物ですので定率法は適用できません。 5年間さかのぼりますので500万円の修正申告書を求めてきました。

現実的には、①耐用年数は、合理的に見積もること ②定率法の適用が可能なこと
を理論だてて主張していくことになります。