不動産の取得価格について (相続分割の場合)

会社に個人所有の不動産の譲渡したら税金はどうなるのか問い合わせがありました。

内容は、親の相続の時にお金を出して手に入れたというものでした。
この場合は、不動産の取得原因が、譲渡所得の計算上重要になってきます。

相続(贈与も含みます)が原因で所有権移転している場合なら
相続を解決させるためのお金(相続の代償金)に該当するため、取得価格になりません。
相続が原因の所有権移転の不動産の取得価格は、相続で自分の親の取得価格を引き継ぎます。不明な場合は譲渡代金の5%が取得価格になります。

相続ののち売買で所有権が移転されている場合は、取得価格を構成することになります。
売買契約が有効な場合は、5年超か5年以下で税率がおよそ倍違います。
長期譲渡 20% 短期譲渡39%  時価上昇分だけの負担になります。

相続で不動産を取得する場合 相続で解決させるか OR 後に親族から売買で購入するかは、取得価格の算定上重要になってきますから、目先の登録免許税が安いからと安易に相続の代償金で解決させても良いかどうか判断しておかなければなりません。
自宅などの場合は、他人に売ることはないでしょうし、売却するとしても居住用の3千万控除など売買の際に利用できますが、その他の利用地に関しては、留意しないといけません。
弁護士に相談するだけでなく税理士にも相続する際には、相談してみてください。
又 登録免許税は、相続が原因でも取得価格に加算することができます。