税務監査60のポイントセミナーに参加して

国税特別調査官のセミナーに参加してきました。
税務署の新人研修みたいなセミナーでした。
調査対象の選定 調査方法などのお話で
税務署が来た時には100%不正あるとにらんでる先だそうです。

//以下 税務調査の場合のポイントを簡単に
脱税の不正を暴くために税務職員には質問調査権があるんです。
でもすべて税務署のいいなりになる必要はありません。
法人に対するものは、②その帳簿書類に
個人事業ならその者の事業に関する帳簿書類に
関する質問には答える義務があるわけですが

逆に言うと調査権限のないものは見せる必要がなく回答する義務もありません。
余計なものを見せるとどんどん税務職員はエスカレートして興奮してきますので〜
調査権限のないものまで見せないのが重要なポイントになります。
取締役の家の中を調査したり個人事業者の事業に関係のない預金通帳などは原則調査することはできません。 銀行調査なども理由がないと原則調査してはいけないことになっています。 法人税所得税の調査では調査対象が限定されているため、税務職員は通常の場合は家の中を見せていただけますかとか個人通帳を出してくださいって同意を求めてきますので
きっぱり断ることが必要です。
<<必ず断ってください>>

すると税務職員は何か見せたくない理由があるんでしょなどあたかも見る権限があるかのような振る舞いをしますが、松野茂税理士事務所の方針です法律の根拠がありません。と拒否の回答します。
銀行に直接行くぞ!とか得意先に反面調査に行くぞ。などと税務職員は言いますが、
正当な理由がないのに銀行や得意先にも迷惑がかかりますので、同意も得ずに勝手なことはしないように釘をさします。 まずは帳簿書類を見なさい!と回答することになります。

黙って反面調査が行われたりしたら税務署の総務課に厳しく抗議します。税務署側からは法律を犯しても不正を見つけようとします。

相続税の調査の場合
相続税の調査については、調査対象が非常に広く許されています。相続人が本当に知らない預金や株式 不動産が発見されることもあります。

非常に厄介なのが相続争いなどで相続人が財産を隠しているいたり前の相続で未登記不動産などが存在する場合は税務署に発見されます。 
名義預金などが疑われる場合は、税務調査官と税理士との間で長期間もめます。 預金などは、相続開始する数年前から預金通帳の保管管理押印されてる印鑑の保管管理が預金者が行っていることを主張できるようにしておきます。
相続開始前3年以内の贈与財産は相続税の申告でも課税財産に加算されますから被相続人から相続人への移転には注意することになります。

帳簿の持ち帰りは絶対にさせない!
所得税の調査官は通常1日で夕方になると帳簿を持って帰ろうとしますが、まず断ってください。 法人税の調査でもコピーを取ったりすることも厳禁です!
税務調査は、現場で行うことが原則になってます。夕方5時になったら終了です。

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参考となるHPhttp://aozei-h.com/rational/