奈良県の特別養護老人ホーム一覧
[紹介文]
奈良県の特別養護老人ホームを掲載中
奈良県の特別養護老人ホーム一覧
奈良県の特別養護老人ホームを掲載中。
Wp プラグ
http://commte.net/blog/archives/2068
wp プラグです!
色々 入れたり 削除したりしてますが〜
相性の悪いもの時々あります!
ワードプレス テンプレート
http://matome.naver.jp/odai/2131131543019140201
こちらのテンプレートは すごくいいです!
http://mesiopress.com/wordpress-template-theme-541.html備忘記録として残しておきます。
馬券の当選金の脱税
今日の朝日新聞で
馬券の当選金の申告について
書かれていました〜
無茶な税務署の言い分ですね
http://sankei.jp.msn.com/west/west_sports/news/121208/wsp12120817010009-n2.htm
馬券の当選金は一時所得で課税するのは 教科書に
書かれている事例ですが
タックスアンサーでは
営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の所得とあるので
一時所得とは、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の所得で、労務や役務の対価としての性質や資産の譲渡による対価としての性質を有しない一時の所得をいいます。
この所得には、次のようなものがあります。(1) 懸賞や福引きの賞金品(業務に関して受けるものを除きます。)、競馬や競輪の払戻金
(2) 生命保険の一時金(業務に関して受けるものを除きます。)や損害保険の満期返戻金等
(3) 法人から贈与された金品(業務に関して受けるもの、継続的に受けるものは除きます。)(4) 遺失物拾得者や埋蔵物発見者の受ける報労金等
日常的に競馬でお金儲けをしている人は
事業所得になって ハズレ馬券も経費になるのでは
と 普通の税理士なら考えるところです。
競馬や競輪の払戻金 を すべて 一時所得にしか該当しないとする
税務署側の言い分は 部が悪いですね!
税務調査 Q & A
無予告の税務調査 対応方法 理由を述べて断るべきである!
近畿青年税理士連盟の回答をです!
断ったことで 不利な取扱いを受けることはありません。
準備不足で 税務調査が荒れる恐れもありますので
無予告の調査は断るべきです。
権利の乱用の禁止
http://aozei-h.com/rational/q03_a.html
事前通知なしに来た調査には、どう対処すればよいか。
答
断わるべきである。あらためて、調査の日時、場所等を打ち合わせすればよい。
なお、事前通知について、北野弘久教授は次の如く述べている。 「現行税法には調査の事前通知の明文規定がない。ただ、税理士法34条には納税者に対し調査の事前通知をする場合には関与税理士にも通知せよという定めがあるにとどまる。しかし、既述のように、所得税法234条の質問検査権は課税処分のための資料を得ることを目的とするものであって、それは純粋に行政レベルのものである。このような質問検査権の行使にあたって、被調査者側の事情を能うかぎり考慮するのが当然である。そのことを手続的に保障することは条理上不可欠であるといわねばならない。これに加えて、既述の憲法31条の適正手続の要請や憲法35条、38条違反の疑いを回避する見地からも、現行法に明文規定がなくても事前通知をすることは質問検査権行使の適正要件と解するのが妥当である。」
(「質問検査権の法理」)
なお、事前通知については次のように国税庁長官、国税局長の通達及び国会決議があるので、税務職員はこれらを守る義務がある。
1.「税務調査の際の納税者および関与税理士に対する事前通知について」昭和37年9月6日
国税庁長官、国税局長通達2.「税務調査の際の事前通知について」昭和39年12月24日
国税庁長官、国税局長再通達3.税務運営の方針(国税庁)
4.第72国会衆議院本会議の決議(昭和49年6月)満場一致
「税法行政の改善については、税務調査に当り、事前に納税者に通知するとともに、調査は理由を開示すること」
neko101
次は猫のブログですわぁ〜〜