馬券の当選金の脱税

今日の朝日新聞
馬券の当選金の申告について
書かれていました〜

無茶な税務署の言い分ですね
http://sankei.jp.msn.com/west/west_sports/news/121208/wsp12120817010009-n2.htm

馬券の当選金は一時所得で課税するのは 教科書に
書かれている事例ですが

タックスアンサーでは


一時所得とは、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の所得で、労務や役務の対価としての性質や資産の譲渡による対価としての性質を有しない一時の所得をいいます。
 この所得には、次のようなものがあります。

(1) 懸賞や福引きの賞金品(業務に関して受けるものを除きます。)、競馬や競輪の払戻金

(2) 生命保険の一時金(業務に関して受けるものを除きます。)や損害保険の満期返戻金等

(3) 法人から贈与された金品(業務に関して受けるもの、継続的に受けるものは除きます。)

(4) 遺失物拾得者や埋蔵物発見者の受ける報労金

営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の所得とあるので
日常的に競馬でお金儲けをしている人は
事業所得になって ハズレ馬券も経費になるのでは
と 普通の税理士なら考えるところです。
競馬や競輪の払戻金 を すべて 一時所得にしか該当しないとする
税務署側の言い分は 部が悪いですね!