今日は宅地の評価を行いました。

相続案件で宅地の評価に出かけてました。
住宅地の場合一般的に路線価で評価を行います。
道路に接した宅地の評価が書かれている地図が税務署に行けばあります。
国税庁のHPにも路線価の図面があります。

一般的に公示価格の時価の80%の価格が路線価として設定されています。
相続税の宅地の評価は基本的に道路に接した間口と奥行の長さで評価の減額要因になります。 間口が狭い場合 奥行きが長い場合です。
いびつな形をしている場合は、有効面積が小さくなるのでその分減額されます。

逆に評価の増加要因としては、2つの道路に接している場合です。
今回の場合は、広い地面でしたのでおよそ20%〜30%路線価を調整して下げる計算になりました。

宅地の評価は、理論だけでは計算できないので、間口と奥行きを実測してきました。