税理士法33条の2の書面添付

私の事務所では 税務調査対策として
税理士法の33条の2の書面添付を実施しています。
この書面添付をしている場合は
税理士法
書面添付した場合は、税務当局は、税理士から意見を聴取する義務が生じます。税理士法第35条第1項(要旨)税務官公署の職員は、この書面の添付してある申告書について、事前に日時場所を通知して税務調査をする場合には、その税理士に対して意見を述べる機会を与えなければならない。

とされていますので、
まず 税理士に対する意見徴収が行われます。

このメリットは
調査の前に 税務署側が問題とすることところが 
意見徴収のを行う事で事前に探りを入れることが可能なので
税務調査対策には有効です。

税務調査を減らし、スムーズな調査に移行することが可能です。
意見徴収で 税務調査が行われないことも たびたびあります。

今日 9月7日に ある会社に対して税務調査を行いたい旨の通知が
事務所にありましたが〜

手続きでは 1に 税理士に対する意見徴収を行わなければ
ならないとされていますので

意見徴収を行わない税務調査は受け入れられない
今回の税務調査は拒絶しますと回答しました!

数年前にも 税務調査を拒絶すると言ったら
すぐに 統括官から謝りの電話がかかってきて
調査前の意見徴収を行いたいと 申出がありましたが
今回の場合は何の連絡もありませんので
とりあへず 税務調査は終了 したと考えてます。

おそらく 月曜日ぐらいに 事前徴収の申出が
あるのでは無いかと予想していますが??
税理士法に基づき 手続き違反を主張してみます。。。
どうなるのかは? 今度 ご報告致します。。